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☆雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域いおいて、地方再生事業で創業し、労働者を雇い入れたとき。

 

◎受給できる事業主
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)中小企業者であることの要件を満たす事業主。
(3)雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、または沖縄県)の区域内に法人等の主たる事業所を設置していること。
(4)法人等(法人または個人をいう。)を設立等している住所を管轄する労働局長に対し、法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を経過する日までに、地方再生事業の実施に係る計画(以下「地方再生事業計画」という。)の認定申請を行っていること。ただし、法人等の設立等の前にあっては、地方再生事業計画の認定後3ヶ月以内に法人等の設立等を行うこと。
(5)認定を受けた地方再生事業計画に基づき、地方再生事業を主たる事業として行っていること。
(6)創業支援金および雇入れ奨励金(追加雇入れ奨励金および追加創業支援金を含む。)の支給申請日において、次のいずれにも該当する者であって現に雇用しているもの(以下「創業・雇入支援対象労働者」という。)が、1人以上である事業主であること。
@一般被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。)として6ヶ月以上雇用されている者であること。
A雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満であること。
B法人等の設立等の日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れられた者であること。
◎受給できる額
(1)創業支援金の額は、対象経費(人件費を除く)であって、法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に支払った金額の合計額に1/3を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)(以下「基準額」という。)とし、以下に定める額を限度とする。
<創業・雇入支援対象労働者>
[ア]5人以上・・・500万円
[イ]5人未満・・・300万円
(2)雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金の額は、雇い入れた創業・雇入支援対象労働者1人につき30万円とする。ただし、100人を限度とする(なお、業種により中小企業の定義が異なるため、限度が下がる場合がある。)。
追加創業支援金の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
[T]基準額がアに定める額以上の場合・・・アに定める額から創業支援額を減じた額
[U]基準額がアに定める額に満たない場合・・・イ基準額から創業支援金の支給額を減じた額
◎受給のための手続き
いつ
計画書
措置実施前
完了届
計画日から起算して1年を経過した日
支給申請
完了届と同時
どこに
都道府県労働局