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中小企業基盤人材確保助成金 助成金情報一覧

 

☆創業、異業種進出、もしくは生産性の向上に伴い、経営基盤を強化する人材を雇い入れるとき。

 

◎受給できる事業主
(1)雇用保険の適用事業の事業主
(2)都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき、新分野進出等に係る改善計画、もしくは生産性向上計画の認定を受けた事業主であること。
(3)実施計画を提出してから1年以内に、基盤人材(※1)および一般労働者を雇い入れること。
(4)新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設、設備等の費用を300万円以上(特定地域については250万円以上)負担する事業主であること。
※1基盤人材とは、次のいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与を除く。半期で175万円以上)、生産性の向上については年収450万円以上(賞与を除く。半期で225万円以上)で雇い入れることが必要です。一般労働者は基盤人材の雇い入れた場合に対象とします。
@事務的、技術的もしくは生産性の向上に係る業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者。
A部下を指揮、監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。生産性の向上については課長職相当職以上の者

◎受給できる額
[T]基盤人材・・・1人140万円(1年分)、5名を限度
[U]一般人材・・・1人30万円(1年分)、5名を限度
◎受給のための手続き
いつ
実施計画
新分野進出等の準備を始めて6ヶ月以内
支給申請
雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヶ月以内に1期目を、その後6ヶ月後より1ヶ月以内に2期目を申請
どこに